投函した年賀状は止められるのか
去る12月26日に岳父、つまり妻の父親が萩の入院先の病院で亡くなった。妻は死に目には会えなかったが子ども達と当日帰郷し、私も翌27日に遅れて移動した。葬儀を終えてひと息ついたところである。
曹洞宗の通夜や葬儀というものも初めてだったのだがそれはさておき。
年賀状だが先日25日までに我が家は出し終えていた。早いものは一週間前に投函済みである。このタイミングで喪中欠礼のはがきも無いのでいただいた年賀状に寒中見舞いでお詫びの挨拶を返すのが通常の礼儀かとおもう。さて投函してしまった年賀状はどうするか?
慌ただしい中ネット上を検索するとふた通りの情報、というか意見が見つかった。
「郵便局に問い合わせれば止められる」
というものと
「投函してしまっったら止められなどしない」
という、正反対のもの。正直なところこのタイミングでは年賀状が行ってしまっても仕様が無いだろうと思っていたが、新幹線を待っている間に馬込の集配担当局である大森郵便局に問い合わせを電話で入れてみた。非常に分かり易く回答いただいたのでまとめておく。あくまでも2013年の年末時点の情報である。
- 郵便局で書類を提出すれば配達前の郵便物を取り戻す事は可能
- 届け出はどこの郵便局の窓口でも良い
- 書類提出時に身分証明書の提示が必要、運転免許証など
- 書類は宛先ごとに1枚必要
- 投函から時間が経っている場合は1枚500円程度の取り戻し費用が発生する
……例えば50枚取り戻そうとしたら50枚の書類を作成し2万5千円程度の追加費用を払わないといけないこととなる、らしい。やはりこのような場合は年賀状を出してしまっても御容赦、というのが現実的だという結論になった。諦めたのでどんな書類を書けば良いのか確認していないのだが、機会があれば使って確認してみたい。郵便局には迷惑な手続きなのだろうけど。
実際にやってみた話しを追記
これは2017年の年末に追記しているが、今年実際に郵便物を取り戻すのをやってみる機会があった。2013年年末に確認した内容と実際には違ったところがあった。皆さんの役に立てればとおもう。やはり突然の不幸ごとでおたおたせず投函したものはそのままで良いということだ。
- 投函した場所の集配郵便局に行って問い合わせたが結構冷たくあしらわれた
- 配達先側の集配郵便局で受け付けてくれた
- 書類は宛先ごとに1枚づつ書くのはその通り
- 投函翌日ぐらいに書類を起票して依頼、1通 410円の手数料
- 対象は1通だけで誤った書類を取り戻したかったもの。ちゃんと返ってきた